犯罪収益移転防止法に基づく手続き及び顧客受入に関する方針

fav hospitality group 株式会社

当社は、犯罪収益の移転を防止するため、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客様の属性情報の取得、管理については、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当社が作成する特定事業者作成書面(リスク評価書)の内容を踏まえ、「信頼に足りる証跡」を求め、取引時確認を適切に実施します。なお、お客様が取引時確認に応じない場合には、やむを得ず、取引やサービスを制限させていただくことがございます。
また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客様との取引が疑わしい取引に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引制限などの措置を実施します。

1.特定取引について

不動産の売買(当社がその代理又は媒介を行う場合を含みます。以下同じ。)、不動産信託受益権の売買(当社がその代理又は媒介を行う場合を含みます。以下同じ。)及び私募の取扱い等の特定取引を行うに際しては、取引時確認を実施します。
当社が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりとします。なお、取引時確認の過程で、下表に記載した書類以外の追加書類をお願いすることがあります。

2.顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引(①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、②同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引)

取引の都度、下表に記載した取引時確認を実施します。

3.高リスク取引(①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、②マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住・所在している顧客との取引、③重要な公的地位にある者(外国 PEPs)との取引)

上記取引において当社が確認する事項及びその確認方法は、下表のとおりです。 なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人確認事項」及び「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。

4.非対面取引

非対面で取引時確認を行う場合、お客様より本人確認書類(の写し)の交付又は送付を受けたときは、 お客様宛てに書留郵便(転送不要扱い)により取引関係文書を送付します。万一その受け取りが確認できない場合には取引やサービスを制限させていただくことがございます。

5.非居住者との取引

上記「3.」と同様のリスクがあると判断し、非居住者との間で取引する場合に非対面で取引を行うケースは、高リスク取引と同等のリスクがあるとみなし、「本人確認事項」及び「実質的支配者」を通常よりも厳格な方法により確認します。



確認事項 通常の取引
(上記1、4)
高リスク取引
(上記2、3、5)
本人特定事項
(個人)
氏名、住所、生年月日
(法人)
名称、本店又は主たる事務所の所在地
以下の本人確認書類を徴求いたします。
(個人)
  • 運転免許証
  • 在留カード
  • 顔写真のある官公庁発行書類など
(法人)
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど
通常の取引に際して確認した書類

上記以外の本人確認書類
登録・免許等の保有状況 申告 申告
取引を行う目的 申告 申告
取引の種類 申告 申告
事業内容・職業など
(個人)職業
(法人)事業の内容
(個人)申告
(法人)
  • 定款
  • 登記事項証明書など
(個人)
  • 申告
(法人)
  • 定款
  • 登記事項証明書など
取引資金源 申告 申告
実質的支配者
(議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人)
(法人に限る)
代表者等からの本人特定事項の申告
株主名簿など

代表者等からの本人特定事項の申告
外国PEPsに関する事項 申告 申告
資産及び収入の状況
(高リスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る)
N/A (個人)
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 預金通帳など
(法人)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書など

以上